備考1 税法が改正された場合はその改正された規定によるものとします。
(注)1.%は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく。 1日分(初日)の違約金を収受します。
3.団体客 (15名以上)の一部について契約解除があった場合、宿 泊の10日前(その日より後に
申込をお引き受けした場合には そのお引き受けした日)における宿泊人数の10%
(端数がでた場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。